選定療養費のお知らせ
投稿日:2024年10月4日(金)
令和6年10月から、医療上の必要性がなく、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
この制度において、後発医薬品との価格差の一部を患者様にご負担いただく場合がありますので以下の通りご案内いたします。
■選定療養の対象となる先発医薬品
・院内処方
・院外処方
■選定療養の対象となる先発医薬品
・後発医薬品が5年以上経過しているもの
・後発医薬品への置き換え率が50%以上のもの
■選定療養の対象とならない場合
(1)医師が先発医薬品を処方する医療上の必要があると認めた場合
(2)後発医薬品の在庫不足の場合
(3)入院中の患者様への処方の場合
■費用負担について
先発医薬品と後発医薬品の最高価格との差額の1/4を患者様にご負担いただきます。
■公費負担医療制度の取扱い
公費負担医療制度を利用されている場合でも、選定療養にかかる費用は自己負担となります。